育児・介護休業法の改正が発表されて幾分経ち、法施行が間近に迫ってきています。
皆さんは、今回の改正についてどこまで情報を得て、どのような考えを持ったのでしょうか?
子を持つ予定の親や経営者側にとっては結構重要な要件なのかな?と考えています。
特に育休を取得する側にとってのポイントは分割取得ができるようになったところでしょう。
他の改正部分に関しては、目次から飛んで読んでもらっても結構ですので簡単に読み進めてもらえたらなと思います。
育児・介護休業法の改正施行はいつから?
今回の改正は3段階に分けて施行されます。
会社部分→個人側→会社部分というような感じで順番に!ですね。
令和4年4月から変わる!っと書いてある記事も見かけますが、私達育休利用者にとっての改正は10月~になります。
TVのニュースでも4月から変わる!っと発言を見かけますが、4月からは会社部分です。
もし分割利用を意気揚々と計画している人がいれば要注意ですので、早とちりしないようにお願いします。
周りにも教えてあげて下さいね。
会社は周知義務・意向確認義務が始まる(令和4年4月~)
事業主は下記の措置のいずれかを求められます。
雇用環境の整備
育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
育児・介護休業法について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
周知・意向確認義務(申し出した労働者に対するもの)
育児休業・産後パパ育休に関する制度
育児休業・産後パパ育休の申し出先
育児休業給付に関すること
労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
育児・介護休業法について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
以上が育休取得増進に向けた、事業側への義務ですね。
周知・意向に関しては、すべての内容を事業者は行わなければならないため対象者になる方は、是非とも一つ一つ内容の漏らしがないように聞いて下さいね。
これがしっかり定着するのは、いつ頃になるんでしょうね。
育休取得のための条件が緩和される(令和4年4月~、例外あり)
有期雇用労働者に対する育休取得要件が、契約満了に対する期間のみになります!
これまでは1年未満の雇用に関しては育休取得要件に当てはまりませんでしたが、撤廃されます。
そして育児休業中に契約期間が満了することが明らかな場合は取得できない!のみになります。
と、思っていたのですがところがどっこい。
基本無期雇用労働者と同様の扱いをすると書いてあるのですが、『1年未満の雇用は労使協定の締結により除外可』と付け加えられています。
つまり事業者との契約によっては、改正前と変わらないってことが起きうる場合もある!となりますね。
国の方針なんで改正を取り入れるところも多いでしょうが、これに関しては事業者がどう対応していくか注目ですね。
育休分割取得がしやすくなる
ここが特に注目!です。育休の取得が基本4回に分けて行う事ができるようになります。
産後パパ育休の新設(令和4年10月~)
対象期間:子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
申出期間:原則休業の2週間前まで(労使協定による)
分割取得:分割して2回取得可能(初回に申し出の必要あり)
休業中の就業:労使協定に締結している場合に限り、可能。
育児・介護休業法について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
厚労省が出している内容です。
妻が産休中のパパさんの育休って認識でよいかなと思います。
もし分割して取得するなら、2週間と2週間で分けた方がお得かな?と考えており、社会保険料に関わる部分が理由なのですが後程記載します。
ちなみに休業中の就業とは、そのままの意味で育休取得期間中の就業が認められます。労使協定ありきですが…
それに分割取得しても、その休業は育児休業給付金の対象となります。
※もし休業中の就業をするなら、10日以内(10日を超えると80時間以内)だと給付金の対象となります。ただし2週間分割などすると、その2週間は5日以内(40時間以内)など日数によって減少していくのでご注意を!
私が思うに、2週間休みの間に就業するよりきちっと休んだ方が賢いんじゃないのかな?
育児休業の分割取得(令和4年10月~)
対象期間:原則子が1歳まで(最大2歳)
申出期間:原則1ヶ月前まで
分割取得:分割して2回取得(取得の際に1回目、2回目それぞれ申出する)
休業中の就業:原則就業付加
1歳以降に関して:1歳以降の延長は、育休開始日を柔軟化。また特別な事情に限り再取得可。
育児・介護休業法について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
期間等に関しては、もともとの育休と変わりませんね。
注目はやはり2回分割取得の部分化と、さらに1歳以降の特別な事情で必要と認められれば、さらに分割数が増えますね。それでも1歳以降は特別な!事情ですのでね!安易に取れると思わないように…
しかし1歳以降の延長開始日の柔軟化は、例えば妻が一度1歳で会社に戻っても1か月後旦那の休みが終わるが保育園には入れていないから育休に戻るなどもできるので、確かに柔軟にはなりますね。
ただ始まっていく段階なので事業者に、延長・取得要件はよく聞いてた方がよさそうですね。
育児休業取得状況の公表の義務化(令和5年以降)
従業員数1000人超の企業は、育児休業等の取得状況を年1回公表することの義務付けが始まる。
内容は男性の、
- 育児休業等の取得率
- 育児休業等と育児目的休暇の取得率
だそうです。
自社ホームページとかにもデータが載せられるらしいですね。
現状では取得率としか書いてないので、データを参考にするなら平均取得日数もあればいいのにな…と思ってしまいます。
なかなか参考にしづらいデータかもしれませんが、育休を勧めていることへの若干の参考にはなるのかなと考えます。
産後パパ育休!2週間のみ育休!社会保険料の免除はどうなる?
皆さん気になることでしょう。育児休業は基本的に、社会保険料が免除されますよね。
月の2週間働いて、後の2週間を育休にした場合はどうなるの?と思うでしょう。
この保険料免除期間は、育休制度の改正と同時に変更され、令和4年10月から変わります。
現状:育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間免除
これに付け加え、
現状のほか開始日と終了日が同一の月である場合でも、休業期間が14日以上ある場合には当該月の保険料が免除
になります。
つまり現状の月末に被るように育休を取らなければ免除されなかったものが、同月内で2週間(14日以上)育児休業を取れば社会保険料が免除になる。育休のタイミングを制限されなくなることになります。
明確に制限が示されていませんが、文面通り受け取ると2週間ごとに2ヶ月に分け育休を取得すると2ヶ月それぞれの社会保険料の免除ができます。
育休取得で収入が減る面を考慮すると、とてもありがたいですね。
※ただし賞与に関しての社会保険料免除は、連続して1ヶ月の休業を取得した場合に限るので、賞与の月と休業が重なるようなタイミングでは1ヶ月以上の育休を取得した方がお得になるでしょう。
産後パパ育休!2週間休んで、2週間仕事!給与と給付金はどうなる?
例えば、月初め~2週間休業し、月終わりまでは就業した場合で考えます。
基本的には、休業期間中に就業しなければ育児給付金は2週間分支払われ、残り2週間の就業は、働いた分の給与が支払われると考えればよいでしょう。
休業中は、給与(手取りではありません)の67%程度をもらえます。
きちんと計算するなら、
休業開始時賃金日額(開始前6ヶ月の賃金の合算÷180)×支給日数×67%
67%は、休業開始し育休合算が180日分(上限)までが保証されています。
そして産後パパ育休と通常の育休で180日が合算日数まで支払われます。
この給付金に加えて、その月の残日数で働いた給与が足されると考えます。
この場合でも社会保険料は、その月の育児休業14日以上あった場合は、その月の社会保険料を免除するとあるので、通常の給与から社会保険料が引かれることはない事になります。
分割取得は夫婦にとって便利か?
分割取得できるようになったから取りやすいやろう!と国の声が聞こえそうです。
やってみない事には何とも言えませんが、分割取得というのも大変な気がします。
例えば2週間休業→2週間就業×2回、2ヶ月休業→2ヶ月就業×2回のようなパターンはどうでしょう?
休みに入るのは良いです、妻も助かるだろうし(ちゃんと家の事をやれば・・・)
しかし復帰はどうでしょう?休み明けで仕事の調子を戻すのに数日はかかる。その休みの期間が開けば、仕事の調子を戻すのはさらに遅くなるでしょう。
しかし調子を戻し、変化した事にも慣れてきたときにまた休業するとしたら、それは自身が思い描くような働き方になっているのでしょうか?
変化をちょっとずつならして、最終長期復帰をするという考えも確かですが、分割取得は違う意味で頭を使いそうです。
でも、もちろん仕事をしながら妻がどうしても手が必要な状況になったりしたら、必要に応じて休みを取り給付金も出る。それが最大4回も可能というのはとても魅力的ですけどね。
育休に対してどう考えていくか、夫婦でしっかり話し合いましょう。
ちょっと疑問、分割取得は経営者からはどう思うのだろう…
付け加えると、下手に分割取得は経営者からは大変なのかな?
長期休みであれば、短期契約で補充をすればいいという考えもありますが。
短期的に取られると、不足した人材をどう補充するか悩みそうですね。(笑)
まあでも、国の方針なので経営者は対応できるようにしていかなければなりませんね。
まとめ
今回、育児休業に関する改正についてまとめさせていただきました。
とりあえずこれだけは覚えて帰りましょう!
- 育休の分割取得ができるようになった
- 直接関わる制度の施行は、令和4年10月~
- 社会保険料免除は、同月の休業14日以上が追加になった
途中個人的な考えもありましたが、分割取得により給付金の支払い状況や社会保険料の免除の計算など、やや複雑になった部分もあります。
それでもきちんと把握していれば、損することなく制度が使えるようになりますので、ぜひ2022年度から子が生まれる予定のある方は、制度を理解し使いこなしてほしいです。
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